1997-09-17 第140回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号
それ以来やっと理財局が動き出しまして、地方資金課でございますけれども、地方の財務局財務部に指示を出して、その貸付資金の中で一定の比率、六十何%ですけれども、その比率を出して、郵貯資金がどれだけ全国の各県、各市町村に長期融資をなされておるかということの計数がやっと最近出てまいりました。
それ以来やっと理財局が動き出しまして、地方資金課でございますけれども、地方の財務局財務部に指示を出して、その貸付資金の中で一定の比率、六十何%ですけれども、その比率を出して、郵貯資金がどれだけ全国の各県、各市町村に長期融資をなされておるかということの計数がやっと最近出てまいりました。
地方還元だと、地方資金の融資、長期、低利融資、ここから簡易保険の加入者もそうだと、全国的な。それで、地方公共団体貸し付けから始め出した。運用再開。 それで、十周年たちましたところが、あのころ五年半ぐらい課長補佐でおりましたので大分プロになっておりましたので、地方公共団体に看板立てた、融資施設に。橋であれ道路であれ、町道、市道、この資金は簡保資金によって云々。
今ここで読んでおりますのは、「図説 財政投融資」昭和六十一年度版で、大蔵省の理財局の資金第一課長、第二課長あるいは地方資金課長が執筆したものであります。この本を見ましても、例えば二百三ページを見ますと、「財投は、一般会計と目的、機能の点で種々異なるが、一般会計と密接な関連を持ちつつ、一体となっていわば第二の予算としての財政機能を果たしており、」云々と書いてあります。
同支局のもとに、佐賀、長崎に財務事務所、小倉、佐世保に出張所がそれぞれ設置され、福岡、佐賀及び長崎の三県の地方銀行、相互銀行等の監督・検査、法人企業統計調査、地域経済調査、資金運用部地方資金の運用・管理、国有財産の総括・管理・処分等の業務を行っております。
○小田原政府委員 財務局が各地域において処理に当たっております仕事は、災害の査定立ち会いあるいは信用金庫等の監督検査、地方債の許可協議、あるいは資金運用部の地方資金の融資、国有財産の管理等財政金融に関する事務を広範に行っているわけでございますが、これらの事務はいずれも都道府県の区域を超えて国が統一性を確保してやる、あるいは公平性を確保して直接行う必要がございまして、都道府県に移譲することは適当ではないんじゃないかと
特にきょうは、国土庁から塚本参事官、山田計画官、国土庁関係の御質問はもう最後の十分間ということで、大変御迷惑でございますし、また大変お忙しい中を、大蔵省からは吉本主計官、寺本企画官、そして理財局の高橋地方資金課長、さらに自治省の財政局から横田調整室長がお見えいただいております。
私ども、理財局資金一課、二課、地方資金課、資金管理課というところで財政投融資をやっております。事務処理をいたしております関係で、その財政投融資の関係につきましてはある程度事情を存じておるというふうに申し上げたいと思います。
○矢田部理君 さらに理財関係の仕事として、資金運用部地方資金貸し付けが行われているわけでありますが、その残高は南と北で分けてどうなっているでしょうか。
たとえば金融機関に対する苦情処理の権限、地方債の許可協議、資金運用部地方資金の貸し付け事務の権限、普通財産管理処分事務の権限、こういったものはどうなりますか。一本化されますか。それとも福岡の支局長にゆだねられますか。
なぜなら、財務局の状況から、国の出先機関から、金融機関あるいは証券、それぞれの業務分担、資金運用における地方資金の貸し付け問題、有価証券から証券取引所の問題、国有財産、数え上げていくともう数限りないわけですよ、これ。そうしますと、それとのかかわりからいくと、果たしてこれが納得のいく中身であるか。さっき何か信用金庫は数がちょっと多いとか言っていましたけれども、そういうものじゃないでしょう。
場合によっては、特に地方資金等は年度を越して出納整理期間に大量に出る、こういうふうなことでございますので、収入と支出との間に期間的なずれがあるわけでございまして、その間、かなりの余裕資金が運用部にたまるというようなことになります。
ただ、財投計画につきましては、地方資金はこれはどういたしましても、作業上いつでも出納閉鎖期に出るという、ある種の構造的なそういう支出体系になっておりますので、地方資金は、これはどうしても年度末では繰り越しになってくるものでございます。したがいまして、五十四年度には前年度に比して大幅に不用等は減少する。地方資金を除きますと、繰り越しについても減少するというふうに考えております。
○柴田説明員 私、地方資金課の仕事をやっておりまして、国債の方は直接の担当ではないわけなので、ちょっとあらかじめお断りをさせていただきます。
それから公営公庫の資金も大幅にふやしておりますから、純粋な地方資金の分は非常に減らしております。大体二四%ぐらいになっておると思います。 特に、問題になっておる縁故債につきましては、これは九%ぐらい実額におきまして去年よりも少なくいたしているのでございます。
地方資金課、財務局の融資課、財務部の財務課、そういうものを通して地方債資金の審査を行っている職員の大半はだれなんです、これ。この諸君に権限がありますか。この諸君はどんな諸君です。資金運用部特別会計の職員じゃないですか。資金運用部特別会計の職員がこれらについてなぜそんな権限を持つんですか。あなたが実態的だと言う。すなわち政府資金の審査を行うために特別会計を置いて、そこに置かれている職員なんですよ。
○和田静夫君 そこで、大蔵省理財局地方資金課長が監修をしました「体系地方債」というこの本を読みますと、協議制度の趣旨として四つ挙げているんです。第一に政府資金の貸し手の立場から、第二に財政金融の調整責任の立場からの理由を挙げておられます。
○説明員(鈴木達郎君) 私、地方資金課長でございまして、直接この任に当たっておるわけじゃないのでございますけれども、割出発行がスムーズに行われますためには、割出発行と申しますのは個人の消化を対象といたしておるわけでございますので、どの程度の個人消化が見込まれるか、あるいは個人が主体として消化されるものでございますから、値崩れが起こった際にどういうような形で価格支持ができるか、かなりいろんな問題があるやに
す高い金利までの利子補給を保証しているわけでもないというようなことが考えられるわけで、そういう点から言うと、まさに地方団体金融公庫を設置をして、現在の公営企業金融公庫から一般的な金融機関を置かなければならないということが、今日ほど要請されている時期はないというふうに思うわけでありますが、一点として、金融機関に対する政府の指導というものは統一してなさるべきではないのかということを、まず大蔵省の鈴木地方資金課長
自余につき辞しては、政府資金と地方資金との間の利差について責任を持つというそれぞれの措置を講じまして、その消化に万全を期することにいたしたわけでございますので、こういう状況下にございましても、政府としてはできる限りの措置を講じまして、地方行財政が渋滞を来すことのないように処置いたしたことは御案内のとおりでございます。 第二に、それでは地方債の消化が果たして可能かという御指摘でございます。
○政府委員(原徹君) 私どもが許可権を持っているというのではございませんで、自治省が許可をいたします際に私どもに御協議にあずかるということでございまして、いまの地方自治法の規定もございますが、大蔵省の設置法で理財局の所掌に「地方債に関すること」というのがございますし、それを受けましてまた地方資金課では、その協議に関することというのが規定されておる。
もう地方資金課長さん結構ですから、またいずれの日にかもう一遍論議を蒸し返します。 次に、今度の交付税で過密過疎の対策についてお伺いをいたしたいのでありますが、過疎からちょっと話を進めたいと思いますが、昨四十九年度においていわゆる準過疎団体の問題、いまの財政全体を見ると、過密に対する措置も逐次拡大をしてもらっておって、その点については一定のこれは評価と敬意を表します。
○山田(芳)委員 若干私は納得しないんで、自治省にお任せなすってよいという主張はこれは変わりませんが、いまのところ地方資金課長もそこまで課長の責任では言えぬだろうから、第一回目の議論としてこれでおいておきますが、いずれまた改めてやります、時間の関係がありますから。 それから次は、四十九年度の縁故債は最終的にどのくらいに認められたかということが一つ。